語句の説明

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語句の説明

商号とは

会社名のこと。なお、商号を決めるには、いくつかの条件・制限がある。

  • 会社の種類を示す表示を入れなければならない。これは商号の前でも後ろでも構わない。
    例:「株式会社○○」又は「○○株式会社」、「合同会社○○」又は「○○合同会社」など
  • 他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字は使用できない。
    例:「株式会社医療法人○○」
  • 不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用できない。正確には使用できるが訴えられる可能性がある。例としては、近くにある評判のお店と同じ商号で同じ商売することなど。
  • 広く認識されている商号や商標等と同一または類似の商号は使用できない。
    例:「株式会社ソニー」
  • 同一本店所在地で同一商号は登記できない。
    例:「札幌市中央区北a条西b丁目c番地」に「株式会社A商事」が既に存在する場合、まったく同じ場所に「株式会社A商事」を新たに設立することはできない。
  • 特定業法によって認められている特定の業種しか使用できない文字は商号に使用できない。
    例:銀行ではないのに「株式会社○○銀行」
  • 漢字、ひらがな、カタカナの日本語で使用される文字のほか、ローマ字(アルファベット)やアラビア数字、中点(・)やハイフン(-)なども使用できる。これ以外は使用不可。

目的とは

会社が行う活動・営業内容は、定款に定めなければならず、この定款に定めた会社の活動・営業内容を会社の目的という。複数の事業目的があっても構わないし、各々の目的に関連がなくても構わない。

事業目的は法律や公序良俗(物を盗むとか)に反していなければ何でも構わない。

ある程度抽象的な表現や、いわゆる業界用語を使用してもよいが、行政庁に許認可を受ける際に問題となる場合や、あまりにも抽象的な目的を設定していると、取引先会社から信用を得られない(会社の質を問われる)可能性もあるので、事前に検討する必要がある(設立後に変更するには登記費用がかかる)。

本店所在地とは

本店の所在地とは、会社の本社を置く場所のこと。

会社の本店と営業場所は同一である必要はない。例えば、自宅を本店として、実際に店を構える場所は繁華街としても問題はない。ただし、納税に関して問題を生じることもあるので、専門家によく相談すべきである。

資本金とは

会社発足時に出資したお金。会社の最初の資産となる。

現在、「資本金1円」でも株式会社を設立することが可能にはなったが、事業を行うためにはある程度の資金が必要である。なぜなら、株式会社の設立をする場合、通常、実費だけで25万円を必要とするので、資本金が1円だとこの費用だけで債務超過となってしまう訳である。また取引先や金融機関などにとっては資本金の額がその会社を評価する指標でもあるし、取得する許認可によっては資本金の額も要件のひとつになる場合もあるので、行う事業とも照らし合わせて決定する必要がある。

発起人とは

発起人とは、株式会社の設立を企画し、出資を行う者のこと。つまりは会社の最初の株主。個人でも会社でもよく、1名だけでも複数名でも構わない。

発起人は最低1株の設立時発行株式を引き受け、その引き受け株式数相当の出資金を払い込まなければならない。

株式譲渡制限とは

上場企業と違い、中小企業にとって、会社の株式を会社にとって好ましくない者が所有し、会社の経営に参画したり会社の方針に異議を唱えたりすることは好ましくない事態である。この事態を防ぐため、会社の株式を譲渡(売買)する際には、会社の承認を受けなければならないと定めることができ、これを株式の譲渡制限という。

役員とは

役員とは「取締役」「代表取締役」「監査役」などのこと。会社設立のときだけ、「設立時取締役」「設立時監査役」といった表現をする。

渡制限を設定している会社であれば、役員は取締役が1名以上いればよい。取締役が1名だけであれば、この1名の取締役が自動的に代表取締役(=社長)となる。

株式譲渡制限を設定している会社では監査役の設置は任意であるが、取締役会を設置した場合は、原則として監査役を1名以上置かなければならない。

この他、会計参与という役員もあり、公認会計士や税理士などの有資格者のみが就任することができる。決算書類の作成や株主総会における株主への説明を行う役員であり、公認会計士、税理士が会社の決算書類を作成するので、その信頼性が大幅に増すことになる。

事業年度とは

会社の会計年度のことで、何月何日から始まり、何月何日に終わるかを定款に定める。自由に定めることができ、これによって会社の決算をして申告する月が決まるので、十分な検討が必要である。

  • 例:翌年3月31日
  • 例:1月1日から同年12月31日
  • 例:2月21日から翌年2月20日

類似商号・同一商号の調査

先述説明したとおり、商号は一定の制限はあるが自由に定めることができる。しかし、同じような商号で同じような事業を行っている会社がないかどうかを定款作成の前に法務局で調査をしなければ、トラブルとなる可能性があるので、その調査をしたほうが無難である。調査は法務局ですることができる。

会社代表印(法務局届出印)とは

「会社の実印」となるもの。会社成立後、契約書などの書類に押印する印鑑である。1辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まる大きさで、円形であるかは問わないが、円形である場合が多い。

法務局へ会社代表印を設立と同時に登録することで、会社の印鑑証明書が発行されるようになる。

定款の作成について

定款には商号や事業目的など定款に記載しなければならない事項や定款に通常記載する事項、定めてもよい事項がある。

現在の会社法では、一定の規制の下に定款自治が広く認められているので、10社あれば10とおりの定款が考えられる。

登記申請が受理されて会社を設立することと、これから行おうとしている事業に見合った会社の内容、すなわち定款になっているかは別問題であり、定款の作成については、専門家への相談したほうがよいと言える。

公証人役場での定款認証とは

定款を作成し、発起人全員が署名又は記名押印を行った後、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が認証しなければ、その定款に意味はない。「紙」で作成した公証役場保存用の定款には、印紙税として4万円の収入印紙を貼付することとなり、他に公証役場の認証手数料5万円と謄本交付手数料が必要であるが、行政書士が作成する「電子定款」は、公証人役場での認証を受けることに変わりはないが、上記の4万円の収入印紙の貼付は不要となり、コストを下げられることができる。

しかし、この電子定款作成については専用ソフトなどの購入をしなければならないので、個人で設立手続きを行う場合は従来どおりの「紙」による定款作成のほうが安価になる。

出資金の払い込み手続きについて

定款認証後、各発起人は自分が出資する金額を発起人が指定する個人の銀行預金口座(多くの場合、設立後の代表取締役個人の口座)へ入金する。

出資金の払い込みが全員完了した後、通帳の表面、中面、入金された日付、金額、振込者、残額がわかるようにコピーをとる。これが、設立登記の際に提出する資本金の払込証明書の一部となる。

ただしこれは、発起設立の場合の手続きであり、募集設立の場合には金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要となる。この場合にはあらかじめ金融機関と打合せを行い、いつ、どのような手順で、どれくらいの時間や費用で発行してもらえるのかを確認しなければ、登記申請日に間に合わない事態も考えられるので注意が必要。

設立登記に必要な書類について

定款や取締役等の印鑑証明書などが揃っただけでは登記はできず、印鑑届や印鑑カード交付申請書、本店所在地を具体的に定めた発起人決定書、登記申請書、資本金の額によって異なる登録免許税等々、それぞれ設立しようとする会社によって提出する書類や添付書類が異なる。

登記申請書の提出日が会社の成立日となるため、例えば大安の日を設立日としたいとか、○月1日を設立日にしたい、などといった特定の日の設立日については特に注意や事前準備が必要となる(法務局が開いていない土日祝祭日や年末年始などは登記申請ができない)。

なお、せっかく登記申請を行っても、場合によっては申請が受理されず取下げて再提出を行うことになり、希望の日の設立とならないこともある。ご自分で手続きをされる場合は、事前に十分な打合せ・確認をしておくことをお勧めする。

登記完了後の手続きについて

登記完了後、法務局へ赴き登記事項証明書の取得し、印鑑カードを受領する。今後会社の印鑑証明書が必要となる場合はこの印鑑カードが必要。会社の印鑑証明書は法務局でなければ発行されない。

登記事項証明書の取得後は、納税管轄の税務署・支庁(あるいは道税事務所)・市町村へ設立届を提出することとなるが、登記事項証明書(謄本に該当するもの)、や定款のコピー、設立時貸借対照表などといった書類を添えて提出しなければならない。

また、会社名義の金融機関の口座を開設する、社会保険や労災保険関係の届出、事務所を借りるならばその正式契約など、行わなければならないことは多岐にわたる。

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  • 会社名義の口座はどうすれば開けるの?
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