風営法
キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、ナイトクラブ、ゲームセンターなど、風俗営業を営もうとする者は、風営適正化法に基づいて公安委員会の許可または届出が必要となります。
この許可は、深夜営業のバーやスナックを始める際に必要は深夜における酒類提供飲食店営業開始届出と同時に取得することはできません。
| 代行手数料(税込) |
178,500円 |
| 設立セット割引料金(税込) |
136,500円 |
| 印紙等実費 |
28,350円 |
風俗営業許可が必要な主な業種
スナック、キャバレー、バー、クラブ、ホストクラブ、キャバクラ、居酒屋、パチンコ、スロット、麻雀など
この許認可の詳細を表示する。
風俗営業
風俗営業に関しては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法と略)において、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、風俗営業の健全化に資するために、営業時間・営業区域の制限や少年をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、その業務の適正化を促進する等の措置を規定しています。
営業の種類は、風営法によって主に次の業種に分かれます。なお、性風俗関連特殊営業については、昨今その許可取得が非常に厳しくなっているため、ここでは割愛します。
(1)風俗営業の分類
風俗営業は、その営業内容により第1号から第8号まで分けられます。
○接待飲食等営業
- 1号 キャバレー等(客にダンスをさせ、かつ、客の接客をして飲食させる営業)
- 2号 料亭、料理店、クラブ等
- 3号 ディスコ、ナイトクラブ等
- 4号 ダンスホール等
- 5号 低照度飲食店(10ルクス以下での照度の喫茶店、バー等)
- 6号 区画席飲食店(客席が5㎡以下の他から見通すことが困難の喫茶店、バー等)
○遊技場営業
- 7号 マージャン店、パチンコ店等
- 8号 ゲームセンター、アミューズメント等
※風俗店で飲食店を提供する場合は、別途、飲食店営業の申請が必要となります。
(2)構造的基準
営業の内容によって建物の構造基準が規定されており、内容は営業ごとに異なります。
①第1号営業(キャバレーなど)
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
②第2号営業(社交飲食店、料理店など)
- 客室の床面積は、和室の場合1室9.5平方メートル以上、その他の客室にあっては1室16.5平方メートル以上であること(客室が1室のみの場合は、この数値に満たない場合でも差し支えありません。)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと
③第3号営業(ナイトクラブ、ダンス飲食店など)
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
④第4号営業(ダンスホール等)
- ダンスの用に供する部分の床面積は、客室1室につき66平方メートル以上であること
- 施行規則第27条第1項で定める基準に適合するダンス教授所以外の営業所にあっては、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス(施行規則第27条第1項の基準に適合するダンス教授所については20ルクス)以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有すること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑤第5号営業(低照度飲食店)
- 客室床面積は、1室につき5㎡以上
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
⑥第6号営業(区画席飲食店)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
⑦第7号営業(マージャン店、パチンコ店等)
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- パチンコ店はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
- 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(マージャン店は除く)
⑧第8号営業(ゲームセンター等)
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと、現金等を提供するための装置のある遊技施設を設けないこと
(3)場所的基準
①用途別地域規制
住居専用の地域では、風俗営業することはできません。 ※条例により、一部例外あり。
②保護対象施設別の距離制限
地域別により、営業所から保護対象施設までの間にそれぞれの距離があることが要件となっています。
- 風俗営業所が商業地域内の場合 営業所の周囲30メートル(1号・3号の営業所は50メートル)以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるときは、風俗営業許可がおりない。
- 風俗営業所が商業地域外の場合 営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるときは、風俗営業許可がおりない。
(4)人的要件
①営業者
下記の要件のいずれかに該当しないこと。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団の構成員である者(構成員でなくとも不許可理由ありと判断された者を含む)
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
- 以前、風俗営業許可の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 法人が許可を受けようとする場合、役員に上記該当する者のあるもの
②管理者
お店や従業員を統括管理する人のことで、店長や支配人などと呼ばれます。
- 営業者は、お店ごとに管理者を選任すること。ただし、営業者が直接お店を統括管理する場合は、営業者が管理者を兼ねることができます。
- 2つのお店が隣接していて、1人の管理者で十分に業務がこなせる場合であれば、管理者を1人とすることも可能です。
- 営業者になれない人は、管理者になることもできません。
「深夜における酒類提供飲食店(深酒)の届出」と「2号営業(社交飲食店)の許可」の違いについて
深夜における酒類提供飲食店(深酒)届出と風営法2号営業の許可は、両方取得することはできません。どちらか一方のみとなります。
①深夜における種類提供飲食店(深酒)の届出
- 深夜0時以降から日の出まで営業できます。
- お客様を接待することが出来ません(お客様の隣に座って水割りを作ったり、一緒にカラオケをデュエットしたり出来ません)
②2号営業(社交飲食店)の許可
- 原則、深夜0時までしか営業できません
- お客様を接待することが出来ます
|
接待 |
営業時間 |
| 深酒営業 |
× |
深夜0時~日の出まで |
| 2号営業 |
○ |
深夜0時まで |
提出書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書面
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
(申請者が個人の場合)
- 住民票の写し
- 本籍地の市町村が発行する身分証明書
- 法務局が発行する登記されていない旨の登記事項証明書
- 誓約書
- 写真
- 申請者が管理者で無い場合、管理者について上記(5)~(9)
(申請者が法人の場合)
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員における(5)~(8)
- 管理者における(5)~(9)
- 申請者の提出先
- 当該営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に正副2部提出します。