

産業廃棄物の収集、運搬、処分する事業を営もうとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
| 代行手数料(税込) | 105,000円 |
|---|---|
| 設立セット割引料金(税込) | 78,750円 |
| 印紙等実費 | 81,000円 |
自動車解体(リサイクル)、廃棄物運搬処理、がれき運搬、石綿(アスベスト、ばいじん)処理など
産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、「産業廃棄物の運送業」といっても、「産業廃棄物収集運搬業」の場合には、青ナンバーの取得は必要ありません。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など |
| 廃 油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
| 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
| 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)など |
| 紙くず | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、2、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの3、出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの4、製本業及び印刷物加工業に係るもの5、PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
| 木くず | 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)2、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの3、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの4、PCBが染み込んだもの |
| 繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)2、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの3、PCBが染み込んだもの |
| 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずですから廃プラスチック類に分類されます) |
| 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) |
| 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など |
| がれき類 | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) |
| 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿*畜産農業に係るものに限る |
| 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 *畜産農業に係るものに限る |
| ばいじん | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
| 輸入廃棄物 | 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。 |
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する要件をすべて満たす必要があります。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
申請者が個人の場合
都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)提出します。