食品関係営業許可

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食品関係営業許可

喫茶店やレストランを始めるときに必要な許可です。乳製品、食肉製品などを製造または加工を行う場合は、食品衛生管理者の資格を持つ者を施設ごとに置かなければなりません。

代行手数料(税込) 36,750円
設立セット割引料金(税込) 26,250円
印紙等実費 取得する業種により変わります。

飲食店営業許可が必要な主な業種

レストラン、喫茶店、カフェ、飲食店、料理店、焼肉屋、ラーメン屋、うどん屋、そば屋、寿司屋、弁当屋、パン屋、洋菓子店など

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食品関係営業許可とは

飲食店、弁当屋、食品販売店等の食品関係営業を始める場合、法律や条例で定められた業種については許可又は登録が必要となります。

食品営業施設には、各業種に対して定められた施設基準があり、この基準を満たさないと営業許可を取得することはできません。

また、食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

(1)業種

飲食店営業、魚介類販売業、乳類販売業、食肉販売業、菓子製造業などの34業種の営業は、食品衛生法により保健所長の許可が必要です。

この許可は、営業者が保健所長に営業許可を申請し、お店が施設基準に合致していれば認められます。

  1. 飲食品営業(一般食堂、料理店、すし屋、そばや、旅館、仕出屋、弁当や、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、(2)に該当する営業を除く)
  2. 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて種類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業)
  3. 菓子製造業(パン製造業を除く)
  4. あん類製造業
  5. アイスクリーム製造業
  6. 乳処理業(牛乳又は乳飲料類を処理し、又は製造する営業)
  7. 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業)
  8. 乳製品製造業
  9. 集乳業(生牛乳等を集荷し、これを保存する営業)
  10. 乳類販売業
  11. 食肉処理業
  12. 食肉販売業
  13. 食肉製品製造業
  14. 魚介類販売業
  15. 魚介類せり売り営業
  16. 魚肉練り製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ等)
  17. 食品の冷凍又は冷蔵業
  18. 食品の放射線照射業
  19. 涼飲料水製造業
  20. 乳酸菌飲料水製造業
  21. 氷雪製造業
  22. 氷雪販売業
  23. 食品油脂製造業
  24. マーガリン又はショートニング製造業
  25. 味噌製造業
  26. 醤油製造業
  27. ソース製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業)
  28. 酒類製造業
  29. 豆腐製造業
  30. 納豆製造業
  31. 麺類製造業
  32. 惣菜製造業
  33. 缶詰又は瓶詰め製造業
  34. 添加物製造業
(2)施設基準
  1. 住居等と区分すること。
  2. 不潔な場所でないこと。
  3. 食品取扱量に応じた広さであること。
  4. 天井:隙間がなく掃除しやすい構造であること。
  5. 内側壁材料:床面から1.2m以上の高さまで耐水性材料で造られていること。
  6. 床:耐水性材料で排水が良好であること。
  7. 明るさ:100ルクス以上であること。
  8. フード付き換気扇:火気・蒸気に関係ある場所に設けること。
  9. 排水溝:耐水性材料で掃除に便利であること。
  10. ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。窓には、網戸、排水溝には金網等が必要。
  11. 調理場と便所に専用の手洗い設備を設けること。流水式で消毒薬品を備えること。
  12. 飲用適の水を豊富に供給。(井戸水は水質検査が必要)
  13. 食器戸棚・製品戸棚等は衛生的に保管できること。
  14. ゴミ容器はフタ付きで、清掃しやすく、汚液や、臭いがもれないこと。
  15. 清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。
  16. 衛生的な便所を設けること。
  17. 温度計:冷蔵庫、冷凍庫に備えること。
  18. 器具洗浄場:熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。
  19. 食品添加物を使用する場合は専用の保管設備、計量器を備えること。 ※各業種ごとに必要な施設基準が定められています。

食品衛生管理者の設置

食品衛生管理者とは食品の製造や加工を行う工場を運営する際にその施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければならない事になっています。

提出書類

  1. 営業許可書
  2. 食品衛生責任者設置届
  3. 店舗平面図
  4. フロアー図面
  5. 履歴事項全部証明書
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー不可)

申請書提出先

食品関係営業の許可を受けようとするものは、都道府県知事の許可を要するものについては、その営業所所在地を管轄する保健所長(保健所を設置する市又は特別区にあっては保健所長及び市長又は区長)を経て都道府県知事に,営業許可申請書を提出しなければなりません。

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