中古品販売
一度使用された物品や一度市場に出た物品などを売買する事業を営むときは、公安委員会の許可を受けなければなりません。
| 代行手数料(税込) |
52,500円 |
| 設立セット割引料金(税込) |
42,000円 |
| 印紙等実費 |
19,000円 |
古物営業許可が必要な主な業種
リサイクルショップ、骨董品、古本、中古車、中古ソフト、金券ショップなど
この許認可の詳細を表示する。
古物とは
古物営業法における「古物」とは、1度使用された古物品(鑑賞的美術品及び商品券,乗車券,郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他のものを含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するもの)で政令で定めるものを除く)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの,又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
(1)古物の種類
古物は、古物営業法施行規則により次の13種類に分類されます。
| 号 |
種類 |
物品例 |
| 1 |
美術品 |
絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど |
| 2 |
衣類 |
洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど |
| 3 |
時計・宝飾品 |
腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど |
| 4 |
自動車 |
各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類 |
| 5 |
自動2輪車及び原動機付自転車 |
各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類 |
| 6 |
自転車類 |
各種自転車、及びこれらの部品類 |
| 7 |
写真機類 |
カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など |
| 8 |
事務機類 |
パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など |
| 9 |
機械工具類 |
電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど |
| 10 |
道具類 |
コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など |
| 11 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、ベルト、靴、財布など |
| 12 |
書籍 |
各種書籍、辞書、写真集、地図など |
| 13 |
金券類 |
航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど |
(2)許可不要のケース
以下の場合、許可は不要です。
- 自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合
- フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は要りませんが、仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可を要します。
許可の基準
許可を受けようとする者が、次の事項にいずれかに該当する場合は、許可してはならないことになっています。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上、または背任、遺失物・占有離脱物横領、品等有償譲受け等の罪で罰金刑、古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当事の役員も含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるもの。
- 法人役員に(1)~(5)に該当する者があるもの
管理者の選任
古物営業を営もうとするものは、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場にかかる業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1人選任しなければなりません。以下に掲げる事項に該当する者は、管理者になることができません。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上、または背任、遺失物・占有離脱物横領、品等有償譲受け等の罪で罰金刑、古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当事の役員も含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
提出書類
(1)申請者が個人の場合
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
- 欠格要件に該当しないことの誓約書
- 本籍地の市町村が発行する身分証明書
(2)申請者が法人の場合
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 定款及び登記簿の謄本
- 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
- 本籍地の市町村が発行する身分証明書
- 役員が欠格要件に該当しないことの誓約書
(3)管理者にかかる書類
- 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
- 本籍地の市町村が発行する身分証明書
- 欠格要件に該当しないことの誓約書
- 古物市場主にあっては古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面)
(4)申請者の提出先
- 当該営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に正副2部提出します。