不動産取引業

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不動産取引業

宅地建物取引業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。また、事務所ごとに専任の取引主任者を一定数置かなければなりません。

代行手数料(税込) 94,500円
設立セット割引料金(税込) 73,500円
印紙等実費 33,000円又は90,000円

宅地建物取引業許可が必要な主な業種

不動産取引、土地売買、賃貸アパート、賃貸マンション、貸しビルなど

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宅地建物取引業を営もうとするものは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は建設大臣、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

この免許の有効期間は3年間で、この期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は免許の更新を受ける必要があります。

また、宅地建物取引業者は事務所ごとに専任の取引主任者を置かなければなりません。

宅地建物取引業者(以下宅建業者と略)とは

  1. 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
  2. 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。

平たく言えば宅地建物取引業者免許とは不動産屋さんを営むための免許のことです。

区分 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買
交換
賃貸 ×

免許の基準

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 宅地建物取引業法に該当することにより免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  3. 宅地建物取引業法に該当するとして、免許の取消処分の聴問の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に、廃業等の届出があった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. (3)に規定する期間内に合併により消滅した法人または廃業等の届出があった法人(合併、解散または宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の(3)の公示の日60日以内に役員であった者で、当該消滅または届出の日から5年を経過しないもの
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 宅地建物取引業法の規定に違反し、または傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任の罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
  8. その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  9. 成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(8)のどれかに該当する者
  10. 法人でその役員または政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のどれかに該当する者のあるもの
  11. 個人で政令で定める使用人のうち(1)~(8)のどれかに該当する者のあるもの
  12. 事務所について取引主任者の設置に規定する要件を欠く者

宅地取引主任者

宅地取引主任者になるためには以下の要件が必要となります。

  1. 都道府県知事が行う宅地建物取引主任者試験に合格すること。
  2. 2年以上の実務経験を有すること
  3. 都道府県の登録
  4. 次に掲げる欠格事項に該当しない者
        
    1. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    2. 成年被後見人または被保佐人
    3. 破産者で復権を得ない者
    4. 宅地建物取引業法に該当することにより宅地建物取引業の免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(免許を取り消された者が法人である場合は、取り消しに係る聴問の期日及び場所の公示の日60日以内にその法人の役員であった者で取り消しの日から5年を経過しない者)
    5. 宅地建物取引業法に該当することにより宅地建物取引業の免許の取消処分の聴問の期日及び場所が公示された日から処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に廃業等の届出があった者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で届出の日から5年を経過しない者
    6. (5)に規定する期間内に合併により消滅した法人または廃業等の届出があった法人(合併、解散または宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の(5)の公示の日60日以内に役員であった者で、当該消滅または届出の日から5年を経過しないもの
    7. 禁錮以上の罪に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    8. 宅地建物取引業法の規定に違反し、または傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任の罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    9. 登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
    10. 登録の消除の聴問の期日および場所が公示された日から処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の新生をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く)で登録が消除がされた日から5年を経過しない者
    11. 取引主任者としてすべき事務の禁止等の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に申請等に基づく登録の消除の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

営業保証金

宅地建物取引主任者が業務を開始するためには、営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所に供託しなければなりません。営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに主たる事務所が1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額となっています。

提出書類

  1. 宅地建物取引業者免許申請書
  2. 宅地建物取引業経歴書
  3. 誓約書
  4. 専任の取引主任者設置証明書
  5. 相談役及び顧問の指名等(個人の申請の場合は不要)
  6. 宅地建物取引業に従事するものの名簿
  7. 専任の取引主任者が現に交付を受けている主任者証の写し
  8. 略歴書
  9. 住民票の抄本(法人の場合不要)
  10. 資産に関する調書(法人の場合は不要)
  11. 財務諸表(個人の場合は不要)
  12. 所得税・法人税納付証明書
  13. 商業登記簿謄本(個人の場合は不要)
  14. 事務所を使用する権限に関する書面
  15. 事務所所在地の略図
  16. 事務所の写真
  17. 身分証明書
  18. 「刑罰の有無」についての照会文書

申請書の提出先・提出部数

大臣の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して建設大臣に、知事免許の場合は、都道府県知事に提出します。

提出部数は、大臣免許の場合は、申請書、添付書類とも製本一部及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の移し、知事免許の場合は、知事の定める数となっています。

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