建設業
建設業を営むときは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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一般建設業 |
特定建設業 |
| 代行手数料(税込) |
105,000円 |
126,000円 |
| 設立セット割引料金(税込) |
84,000円 |
105,000円 |
| 印紙等実費 |
90,000円 |
90,000円 |
建設業許可
公共工事、建築工事、新築・改築工事、土木工事、大工、左官、屋根板金、電気工事、配管工事、看板設置、鉄筋、舗装工事、塗装工事、リフォーム(内装)、ボーリング工事、造園工事
この許認可の詳細を表示する。
建設工事の完成を請け負う事業を営むときは、建設大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。建設業とは、注文者から元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、「軽微な建設工事」以外の工事は許可の対象となり、この許可を受けた建設業を営む者を建設業者といいます。建設業者は28業種が法定されており、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。大臣の許可は、2以上の都道府県に営業者がある場合で、1つの都道府県に営業所があるだけの場合はその都道府県知事の許可でよいことになっています。
営業所とは・・・
常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。したがって、一時的に建てられた建設現場の作業所等は該当せず、次のような要件がそろったところを指します。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者または法施行令3条の使用人(営業所の所長等に1の権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
以下に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う営業をするものは、許可を受けなくても営業できます。
- 工事1件の請負代金の額が、建設一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式以外の建築工事にあっては500万円に満たない工事
- 1の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となる。
- 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格または市場価格および運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを1の請負代金の額とします。
許可を受けるための要件
許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者
- 個人事業であれば本人又は支配人が、法人では常勤の監査役等を除く役員に就任しているものが、経営管理責任者となる資格を有していること
- 専任技術者
- 専任技術者となる資格を有している者が、すべての営業所にいること
- 誠実性
- 法人の役員、個人事業主などが、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
- 財産的基礎等
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
(例)自己資本500万円以上
- その他
- 下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられない
- (イ)許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
- (ロ)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可が取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
許可申請の手続
- 知事許可
- 申請書提出→窓口審査→許可手数料(証紙)→受付→審査→許可・不許可
- 大臣許可
- 申請書提出→主たる事務所の窓口・形式審査→登録免許税、手数料納入→受付→国交省各地方整備局へ都道府県から送付→本審査→許可・不許可
- 許可通知書
申請の結果、許可となったときに発行されるものを「許可通知書」といい、「許可の通知」と書かれています。これが俗にいう「許可証」で、新規でも更新でもこれ以外にはありません。紛失した場合は、許可を取得した行政庁に申請すれば「許可証明書」が交付されます。
- 許可手数料・登録免許税
許可手数料は、審査事務の手数料として国に支払うものです。登録免許税は登録の際に課税される税金です。
新規で許可を取得する場合、知事許可の場合手数料9万円、大臣許可の場合登録免許税15万円になります。
- 添付書類
新規の許可申請を行うときに、許可申請書に添付しなければならない主な書類は次のとおりですが、場合によってはこれ以外にも添付する書類があります。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 修業証明書
- 実務経験証明書