会社設立Q&A

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会社設立Q&A

Q.何故会社を設立するのか

個人事業の場合は、事業主の発言や提示する情報以外には何も体外的な情報がありません。会社は、法務局で登記事項の証明書を誰でも取得できるなど、公開性・透明性がありますので取引先としての信用度が向上します。

次に、収入が多くなってきた場合、個人事業主が納める所得税も会社が納める法人税も所得が多いほど税率が高くなりますが、会社が納める法人税の方が税金面で有利になる場合があります。

また、個人事業は事業主が亡くなってしまった場合、通常事業は一代限りで終わってしまいますが、会社の場合は破産などしない限り継続性があります。

Q.設立手続きって難しいの?

時間に余裕があれば自分でも設立手続きをすることは可能です。定款を認証してもらう公証役場と、会社設立の登記を申請する法務局へ何度も足を運べば手続きは完了するでしょう。

しかし、設立した会社が自分の意図した内容の会社になっているのかなどのチェックまでは公証役場も法務局もしてはくれません。何より、これから社長になる方は細かい手続きは専門家に任せてその時間で社長にしかできない営業などに取り組んでいくことのほうが重要ではないでしょうか?

簡単か難しいかではなく、いかに時間を有効に活用するかという視点で考えて頂ければと思います。

Q.税金の申告って難しいの?

申告とは、収入や経費を集計すると同時に、それらの流れに付随する財産や負債の残高を把握して、その結果をまとめて税務署へ申告し、税金を納めることをいいます。

個人事業者の場合は決算書という書類で所得を計算し、所得税の確定申告書で税金の申告をします。

会社の場合は決算書で計算し、法人税の確定申告書で税金の申告をしますが、会社の場合は個人事業者の申告より多面的で広範な税務知識が必要となります。

個人事業者はあくまでも個人レベルだけで利益やお金の流れを考えれば良いですが、会社では、法人と個人(社長)の両方について考えなければなりません。

税務署に何度も足を運べば申告することは可能ですが、こちらも、簡単か難しいかではなく、社長として時間をいかに有効活用するかという視点で考えて頂ければと思います。

Q.資本金はいくらにすればいいの?

資本金は、事業をしていく上で最初に必要となる資金をそのまま資本金とすべきなのですが、資本金が1000万円未満の会社は消費税が2期分免除されるというメリットがあります。しかし、行政庁の許認可を取得するためには一定の金額以上の資本金が条件になっているなど、一概にいくらにすればよいかを判断することはできません。専門家にご相談の上、決定するのが最善の策です。

Q.監査役って必要なの?

監査役とは、取締役の職務の執行と会計の監査を株主から委託された者です。つまり、ある程度の規模のある会社で、かつ、株主と代表取締役が別人である場合は意味がありますが、株主と代表取締役が同一人物である企業に監査役は必要ないと言えます。現在の会社法では監査役がいなくても会社を設立できますので、無理に監査役になってくれる人を探す必要はありません。

Q.取締役は何人必要なの?

取締役は1名以上いれば問題ありません。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。

Q.法律的な意味での本店とは?支店とは?営業所とは?

本店とは、会社の営業に関する統括所であって会社の住所のことです。よって、本店所在地が会社の営業場所(お店など)である必要はありません。

支店とは、本店から離れて独自に営業活動を決定したり、体外的な取引をしたりすることができる場所のことです。

本店からの指示によって営業活動・対外的取引を行う場所は、営業所や出張所ということになります。

本店と支店は登記をしなければなりませんが、営業所(出張所)は登記する必要がありません。

Q.設立日は?

会社の設立日は設立の登記を申請した日です。ですから、法務局が休みの土曜日や休日を設立日にすることは絶対にできません。

Q.営業開始日は?

営業開始日と設立日は別のものです。例えば、7月1日が設立した会社は、7月1日から営業開始したことになるかというとそうではなく、いろいろと下準備をして8月1日から営業を開始したのであれば、8月1日が営業開始日となります。これは、税金の申告や助成金の申請に関わる部分ですのでご注意ください。

Q.商号を決める際のルールは?

①株式会社の商号中には「株式会社」という文字を使用しなければなりません。(会社法6条2項)

②会社は、1個の商号しか用いることができません。支店においても本店で使用している商号しか使用できません。本店と支店で別の商号を使用することは禁じられています。

③会社は独立した法人ですので、「○○会社××支店」、「○○会社××支部」、「○○会社××出張所」、「○○会社××部門」というように、商号中に会社の一営業所や一部門を示すような文字を使用することはできません。

④商号は会社の名前ですので、外国語の使用も認められています。しかし、これまではローマ字やアラビア数字による登記は認められず、登記に際しては日本文字に直して申請すべきものとされていましたが、実務界からローマ字やアラビア文字の商号を認めるようにとの要望が多発したことから、平成14年7月31日公布、同年11月1日施行の改正商業登記規則(以下「改正規則」という)では、ローマ字(大文字および小文字)やアラビア数字の登記が認められるようになりました。また、これに伴い、改正規則では、ピリオド(.)、ハイフン(-)、アンパサンド(&)、コンマ(,)、アポストロフィー(')、中点(・)などの符号も、字句(この場合、ローマ字等のみならず日本文字も含まれます)を区切る際の符号として用いる場合に限って認められました。ただし、これらの符号も商号の先頭や末尾に用いることは認められていません。なお、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に使用することも認められるようになりました。

⑤商号の不正使用は禁止されています(会社法8条、不正競争2条~5条)。例えば、ソニー、トヨタ、三井、三菱、住友などのように社会に知れわたっている超有名会社の商号をそのまま使用したりすることは禁じられています。

⑥法令で使用することが禁じられている商号は使用することができません。すなわち、法令で使用することが禁止されている商号とは、公的機関でないのに公的機関と誤解するような商号や次のような場合です。例えば、(a)銀行ではないのに銀行という文字を使用する場合、(b)保険会社ではないのに保険会社という文字を使用する場合、(c)日本電信電話株式会社ではないのに日本電信電話株式会社という文字を使用する場合などです。

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